答弁本文情報
平成二十七年二月十七日受領答弁第五二号
内閣衆質一八九第五二号
平成二十七年二月十七日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員山井和則君提出介護報酬・障害福祉報酬の改定の理由と目的に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出介護報酬・障害福祉報酬の改定の理由と目的に関する質問に対する答弁書
一から三まで及び十四について
お尋ねの介護職員及び障害福祉職員(以下「介護職員等」という。)の賃金については、先の答弁書(平成二十七年二月十三日内閣衆質一八九第四七号)一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五についてでお答えしたとおりである。
なお、個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については、労使交渉等に基づき事業者が判断するものであり、お尋ねの介護職員等の賃金が引き上がる時点について、一概にお答えすることは困難である。
また、お尋ねの経営の悪化等の場合の取扱いについては、現在、検討中であり、現時点でお答えすることは困難である。
お尋ねの介護職員等の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)については、サービスごとの加算率に基づき、処遇改善加算によって事業者が得た額を原資として事業者が介護職員等に対して処遇改善を行うものであり、個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善方法については事業者が判断するものであるため、国が賃金を決めるということではない。また、処遇改善加算については、介護職員等の賃金の引上げに充てていただくこととしているが、手当、賞与に加えて定期昇給等を含めた賃金改善に充てることや、当該賃金の引上げに伴う社会保険料の事業主負担等の増加にも充てることができるものとする予定である。
御指摘の「将来も含めた運営に必要な内部留保」、「過剰で使途が明確でない内部留保の割合」及び「内部留保は過大」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
今回の介護報酬改定は、介護施設の収支差も勘案して適正化を行うものであるが、介護施設の経営状況は様々であるため、その利益率の適正値について、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「利益率の中に、将来的な施設改修費用の積み立てが入っていること」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「過大と考える内部留保を有し、あるいは利益率となっている」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
今回の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定は、社会福祉法人の「内部留保」の状況を直接考慮したものではなく、事業者の収支差等を勘案して、適正化を行うものである。