答弁本文情報
平成二十七年二月二十日受領答弁第六〇号
内閣衆質一八九第六〇号
平成二十七年二月二十日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員仲里利信君提出海上保安庁の回答及び辺野古海上での過剰警備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出海上保安庁の回答及び辺野古海上での過剰警備に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「映画監督を取り押さえるため、背後から首を絞め、押し倒そうとした」事実はなく、海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。
御指摘の「カヌーを転覆させ、おぼれそうになっている住民を強制的に海上保安庁の船舶に引きずり上げ、しかも長時間拘束する」ということが具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているとともに、同法第十八条第一項の規定に基づく措置を行う場合がある。
御指摘の「推進機を持たない、手漕ぎの一人乗りカヌーを波が高く、風も強く吹く厳しい海象条件の中で、わざわざリーフ外にけん引し、放置すること」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。
御指摘の「臨時制限区域外をカヌーで航行している住民に対して、航行の目的や装備状況を問い質したり、確認しないまま、海上保安官が一方的に住民を取り押さえて海上保安庁の船舶に引きずり上げたり、拘束すること」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、海上保安庁は、海上保安庁法第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているとともに、同法第十八条第一項の規定に基づく措置を行う場合がある。
海上保安庁の庁舎への立入りを伴う報道機関の取材活動については、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して、その是非を判断しているものであるが、本件については、報道機関が取材活動をしないと事前に承知していたため、報道機関の立入りが突然行われれば、庁舎内の秩序維持及び安全保持を損なう蓋然性があると判断し、報道機関の立入りを伴う取材活動をお断りしたものである。
御指摘の「疑義照会」に対しては、海上保安庁第十一管区海上保安本部より文書で回答し、補足説明を同庁本庁の担当者から行うことを申し入れたものであり、「東京でしかも口頭でしか対応、説明できない」との御指摘は当たらないものと考えている。
海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。