答弁本文情報
平成二十七年二月二十四日受領答弁第六八号
内閣衆質一八九第六八号
平成二十七年二月二十四日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員井坂信彦君提出機能性食品表示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出機能性食品表示に関する質問に対する答弁書
一について
食品の新たな機能性表示制度(以下「本制度」という。)については、「規制改革実施計画」(平成二十五年六月十四日閣議決定)及び「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)において、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな制度を検討するとされたことを踏まえ、消費者庁において学識経験者、事業者、消費者団体の代表等から成る「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を設置し、安全性確保の在り方、国の関与の在り方といった点について検討を行ってきたところであるが、食品関連事業者が販売の用に供する食品に関する表示についての規制であることから、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条の規定に基づく内閣府令で定める食品表示基準において規定することが適当と考えている。
本制度においては、食品関連事業者から消費者庁長官に対し、販売日の六十日前までに食品の安全性及び機能性の根拠に関する情報を届け出ることのほか、食品関連事業者に対し、当該事業者の連絡先を容器包装に表示することを義務付けることなどを想定している。
また、食品表示基準に違反した場合には、食品表示法第六条の規定により指示や命令の措置がとられることとなるほか、その命令に違反した場合は刑罰の対象となる。
これらのことから、本制度は、御指摘のような「消費者の合理的な食品選択の機会を妨げる」、「その責任を事業者に追及できない」というものではなく、また、「消費者基本法の基本理念」に抵触するものではないと考える。
一についてで述べたとおり、本制度は、食品表示法に基づく食品表示基準において規定しようとするものであり、立法の不作為との御指摘は当たらないものと考える。