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答弁本文情報

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平成二十七年二月二十四日受領
答弁第六九号

  内閣衆質一八九第六九号
  平成二十七年二月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員井坂信彦君提出電力システム改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出電力システム改革に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「調整条項」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法的分離(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十一条第二項に規定する法的分離をいう。)による中立性確保措置(同条第一項第二号に規定する中立性確保措置をいう。)については、同号において、そのために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとするとされており、その内容については現在検討中であるため、現時点でお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「推奨とされる企業形態」の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年改正法附則第十一条第二項において法的分離とは、同一の者が、送配電等業務(同条第一項第二号に規定する送配電等業務をいう。以下同じ。)及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいうとされており、これらの業務を営む各事業者の関係として、例えば、いわゆる持株会社制の組織形態や、電気の卸売業及び電気の小売業のいずれも営む会社が送配電等業務を営む会社を子会社とする組織形態が想定されるものである。



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