答弁本文情報
平成二十七年二月二十七日受領答弁第八六号
内閣衆質一八九第八六号
平成二十七年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員鈴木克昌君提出産業廃棄物堆肥化中間処理の適正化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木克昌君提出産業廃棄物堆肥化中間処理の適正化に関する質問に対する答弁書
一から九までについて
お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の適用に関しては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言である「行政処分の指針について(通知)」(平成二十五年三月二十九日付け環廃産発第一三〇三二九九号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)を踏まえ、都道府県知事及び法第二十四条の二に規定する政令で定める市の長において適切に対応すべきものと考えている。