答弁本文情報
平成二十七年三月三日受領答弁第八八号
内閣衆質一八九第八八号
平成二十七年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員大西健介君提出年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に関する質問に対する答弁書
一、三、五及び六について
お尋ねのような事実はない。
御指摘の「年金積立金管理運用機構法案」については、現在検討中であることからお尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの「CIO(最高投資責任者)」は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の組織規程(平成二十年規程第二号)第二条の二第一項に基づきGPIFに置くことができるとされているものであり、同条第二項において、命を受けて、GPIFにおける年金積立金の運用を統括すると定められている。
また、御指摘の「年俸規定」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、GPIFにおいては、「日本再興戦略 改訂二〇一四」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)において、「報酬の見直し等による高度で専門的な人材の確保等の取組を速やかに進める」とされたことを受け、高度で専門的な人材確保等のために役員の給与を見直すこととし、平成二十六年十二月十六日に役員給与規程(平成十八年規程第七号)の一部改正を行ったところである。