答弁本文情報
平成二十七年三月三日受領答弁第九〇号
内閣衆質一八九第九〇号
平成二十七年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの実施のための口上書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの実施のための口上書に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「平等な扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「通報が行われなかったもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報は、二十二件である。また、同期間中に確認された東シナ海における中国による外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動のうち、同枠組みに基づいて行われるべき事前通報がなかったものは、十件である。
お尋ねの「中国による科学的調査活動の一部」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)においては、海洋の科学的調査について、専ら平和的目的のために実施することが規定されていること等を踏まえ、我が国として、中国による外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動について、引き続き関心を持って注視していく。