答弁本文情報
平成二十七年三月三日受領答弁第九四号
内閣衆質一八九第九四号
平成二十七年三月三日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員井坂信彦君提出ふるさと納税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出ふるさと納税に関する質問に対する答弁書
一について
「平成二十七年度税制改正の大綱」(平成二十七年一月十四日閣議決定)に基づき、総務省としては、地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し、ふるさと納税制度(個人が地方団体に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)に係る寄附金が経済的利益の無償の供与であること及びふるさと納税制度は当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、返礼品の送付が寄附に対する対価の提供であるとの誤解を招きかねないような表示により寄附の募集をする行為や、換金性の高いもの、高額なものなどを返礼品として送付する行為を自粛するなど、ふるさと納税制度に係る周知、募集等の事務を適切に行うことを要請することとしている。なお、当該要請は、平成二十七年二月十七日に閣議決定し、今国会に提出した地方税法等の一部を改正する法律案が成立した後に、総務大臣通知により行うことを予定しているが、各地方団体における新年度へ向けた対応等が可能となるよう、事前にその内容を各地方団体に連絡しているところである。
返礼品の送付については、地方六団体から「寄附に対する謝礼としての特典の提供については、節度ある運用がなされることが求められる」との認識が示されているところであり、また、返礼品の送付は各地方団体の判断で行われているものであることから、一義的には、地方団体において、一についてで述べた要請の趣旨を踏まえ、適切な対応が行われることを期待している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、寄附に対する返礼としての物品等の贈与を一般的に禁止する制度があるとは承知していない。なお、特定の場合における物品等の贈与が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定等、個別の法令の規定に違反すると認められることはあるものと承知している。