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平成二十七年三月六日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一八九第九六号
  平成二十七年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員中島克仁君提出地方創生交付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島克仁君提出地方創生交付金に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)(以下「先行型交付金」という。)のうち人口や財政力指数等を踏まえて都道府県及び市町村(特別区を含む。)(以下「地方公共団体」という。)への交付の限度額(以下「限度額」という。)が決定される分(以下「基礎交付分」という。)については、「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)制度要綱」(平成二十七年二月十日付け府地創第二十一号)に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)を提出する全ての地方公共団体を交付の対象としており、実施計画においては、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号。以下「創生法」という。)第九条第一項の規定に基づく都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略又は創生法第十条第一項の規定に基づく市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「地方版総合戦略」という。)を平成二十六年度又は平成二十七年度中に策定予定である旨を確認することとしている。
 基礎交付分の交付に当たっては、内閣府において、各地方公共団体から提出を受けた実施計画により、限度額の範囲内で配分を行うものであり、お尋ねのように「地方版総合戦略の評価」により、「各地方自治体別に優先順位付け」を行うことや「交付金を交付しない」ということは考えていない。
 なお、先行型交付金のうち基礎交付分以外の分については、その配分方法等に関して政府部内で検討を行っているところである。

三について

 お尋ねの「各年度毎の交付額、交付の細目」の意味するところが明らかではないが、先行型交付金は、平成二十六年度補正予算において措置されたものである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、創生法第八条第一項の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成二十六年十二月二十七日閣議決定)においては、その基本目標として、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」を掲げ、「若年世代が安心して働ける質の高い職場を生み出し、結婚希望の実現率を八十パーセントに引き上げていくとともに、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援や、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の確保に取り組むことによって、夫婦が希望する子育て環境を提供し、夫婦の予定する子供数の実現割合を九十五パーセントに引き上げるよう取り組む」としているところである。

五について

 三についてで述べたとおり、先行型交付金は、平成二十六年度補正予算において措置されたものである。

六について

 地方版総合戦略の検証については、地方版総合戦略を策定した各地方公共団体自身が、PDCAサイクルを確立した上で、住民代表や、産業界、大学、金融機関、労働団体等の参画を得ながら、その実施状況の総合的な検証を毎年度行うことが基本となるものと考えている。また、お尋ねの「交付金の交付打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三について及び五についてで述べたとおり、先行型交付金は、平成二十六年度補正予算において措置されたものである。



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