答弁本文情報
平成二十七年三月六日受領答弁第九七号
内閣衆質一八九第九七号
平成二十七年三月六日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問に対する答弁書
一について
政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたものと同じである。
御指摘の「琉球王国」をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べることは困難である。
お尋ねの「主権国家、独立国家以外のいわゆる「付庸国」や「従属国」」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。また、御指摘の各「条約」と称するものについては、いずれも日本国として締結した国際約束ではなく、その当時における法的性格につき政府として確定的なことを述べるのは困難である。
御指摘の「江戸幕府は、国際法主体の主権国家であった」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
御指摘の各「条約」と称するものの原本は、衆議院議員鈴木宗男君提出一八五四年の琉米修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九三号)三について、衆議院議員鈴木宗男君提出一八五五年の琉仏修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九六号)一について及び衆議院議員鈴木宗男君提出一八五九年の琉蘭修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月十二日内閣衆質一六五第二〇三号)一についてでお答えしたとおり、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。当該原本は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第二十二号の規定に基づき、今後とも外交史料館において適切に管理する考えである。
御指摘の各「条約」と称するものの原本が御指摘の国に保管されているか否かについて調査したことはなく、現時点ではかかる調査を行う予定はない。
御指摘の「舊條約彙纂第三卷(朝鮮・琉球)」については、外務省においてこれまでに外交史料館に保管されている資料を確認する等の形で調査した範囲では、作成当時の経緯が必ずしも明らかではなく、政府として確定的なことを述べることは困難である。