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答弁本文情報

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平成二十七年三月十七日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一八九第一一七号
  平成二十七年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員中島克仁君提出介護施設における消火設備の設置推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島克仁君提出介護施設における消火設備の設置推進に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「福祉施設」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢者、障害者等の社会福祉施設等の利用者は、火災や地震などの発生の際に自力による避難が困難である者が多いことから、当該施設の設置者、管理者等が利用者の安全を確保する対策を講ずることは極めて重要であると認識している。

二について

 消防庁においては、毎年三月三十一日現在で、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第二項に規定する防火対象物の実態に関する調査を行っており、当該調査により、スプリンクラー設備の設置が義務付けられている消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項ロに掲げる施設の総数及び当該施設のうち実際にスプリンクラー設備が設置されているものの数並びにスプリンクラー設備の設置が義務付けられている同項ハに掲げる施設の総数及び当該施設のうち実際にスプリンクラー設備が設置されているものの数を把握している。

三から六までについて

 御指摘の「介護施設において消火設備(スプリンクラー)の設置が進まないという現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省及び厚生労働省としては、特に火災対策が必要な介護施設等におけるスプリンクラー設備の設置を進めるに当たっては、法制上及び財政上の措置を講ずることが効果的であると考えており、例えば、消防法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百六十八号)により、スプリンクラー設備の設置が義務付けられる介護施設等の範囲を、平成二十七年四月一日から拡大することとしたところである。また、厚生労働省において、介護施設等におけるスプリンクラー設備の設置に関し、必要な財政上の措置を講じている。



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