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答弁本文情報

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平成二十七年三月二十四日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一八九第一三四号
  平成二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員井坂信彦君提出二次的著作物に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出二次的著作物に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「経済産業省資料」における「関連商品販売等への波及効果」とは、各事業者において著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等の法令等を遵守した上でコンテンツを海外展開することを通じ、海外における我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある当該コンテンツに関連する商品の販売又は役務の提供に結びついていく効果を意味している。
 お尋ねの「オリジナルの創作作品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「二次的著作物」を含む著作物については、「関連商品販売等への波及効果」が見込まれる右のコンテンツに該当し得るものと考えられる。

二について

 お尋ねの「二次的著作物の市場規模」については、政府として把握していない。

三について

 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチームが平成二十五年三月に取りまとめた「パロディワーキングチーム報告書」は、既存の著作物を何らかの形で自己の著作物において利用しているものを「パロディ」と広く捉え、これに係る権利制限規定の創設の要否について検討したものであり、御指摘の「著作権に係る契約の在り方」や「意思表示システムの構築」に係る検討を見送ることとしたものではない。



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