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平成二十七年三月二十四日受領
答弁第一三八号

  内閣衆質一八九第一三八号
  平成二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」に関する質問に対する答弁書



一から六までについて

 御指摘の閣議決定(以下「本閣議決定」という。)は、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備の基本方針を示したものであり、本閣議決定のうち、御指摘の「前文」は、このような基本方針を示すに至った問題意識を述べたものである。また、御指摘の「一 武力攻撃に至らない侵害への対処」、「二 国際社会の平和と安定への一層の貢献」の「(一)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」」及び「(二)国際的な平和協力活動に伴う武器使用」並びに「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の各項目においては、それぞれについての政府としての問題意識を述べた上で、以下のとおり、今後の検討の基本方針を示している。
 「一 武力攻撃に至らない侵害への対処」は、武力攻撃に至らない侵害に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、各般の分野における必要な取組を一層強化すること、このうち、命令発出手続の迅速化については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による治安出動や同法第八十二条の規定による海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、状況に応じた早期の下令や手続の迅速化のための方策について検討を進めること及び同法第九十五条の規定による武器等防護のための「武器の使用」の考え方、すなわち、武器等防護のための「武器の使用」は、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、それが我が国領域外で行われたとしても、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないという考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第九十五条の規定によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることについて述べたものである。
 「二 国際社会の平和と安定への一層の貢献」の「(一)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」」は、いわゆる後方支援と言われる支援活動について、仮に我が国自らは直接「武力の行使」、すなわち、国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をしていないとしても、他国が行う「武力の行使」への関与の密接性等から、我が国も「武力の行使」をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとする「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第三号に規定する「後方地域」又は我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じ戦闘行為が行われることがないと認められる地域をいういわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する我が国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本として法整備をすることについて述べたものである。
 「二 国際社会の平和と安定への一層の貢献」の「(二)国際的な平和協力活動に伴う武器使用」は、国家又は国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものである国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、いわゆる自己保存型、すなわち、いわば自己保存のための自然権的権利に基づく必要最小限度の「武器の使用」や先に述べた武器等防護のための「武器の使用」に限らず、国際連合平和維持活動などの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、法整備を進めることについて述べたものである。
 「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまると判断するに至ったことについて述べたものである。
 本閣議決定で示された以上のような基本方針に基づき、現在、政府として、安全保障法制の具体的な在り方や法整備の内容を検討しているところである。



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