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答弁本文情報

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平成二十七年三月二十七日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一八九第一四三号
  平成二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員仲里利信君提出辺野古新基地反対の座り込み行動に対する政府の過剰・異常な監視に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出辺野古新基地反対の座り込み行動に対する政府の過剰・異常な監視に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 キャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定に違反して設けられたテント等についての対応も含めて、お尋ねのような事例があったとは承知していない。

三から五までについて

 道路法第三十二条第一項の規定に違反して道路の区域に設けられた工作物等については、その状況に応じて、道路管理者が適切な対応を行っているものと承知している。お尋ねのキャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に同項の規定に違反して設けられたテント等についても、その違法状態の解決に向けて、夜間に当該違法状態が悪化するおそれがあることも踏まえながら、適切な対応を行ってきている。なお、御指摘の「脱原発テント」については、経済産業省本省庁舎の敷地の一部を不法に占拠しているものであり、道路の区域に設置されているものではないことから、単純に比較することは困難である。

六及び七について

 お尋ねの「被災自治体支援班(リエゾン)」とは、災害発生直後から被災自治体に先行的に派遣され、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、被災自治体を管轄する地方整備局等に伝達するほか、被災自治体の業務の支援を実施するものであるが、当該被災自治体支援班(リエゾン)を現在沖縄県に派遣している事実はない。

八について

 お尋ねの「沖縄総合事務局北部国道事務所職員(同事務所に併任発令されている他の部署の職員も含む)で、二月二十五日以降、百時間を超え残業を強いられている職員」について、平成二十七年二月二十五日から同年三月二十四日までの超過勤務が百時間を超えている職員は二十三名である。また、御指摘の「健康診断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人事院規則一〇−四(職員の保健及び安全保持)の規定に基づき、一週間当たり三十八時間四十五分を超えて勤務させた場合におけるその超えた時間が一月について百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合には、医師による面接指導を行うものとされており、当該超過時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行うこととされている。沖縄総合事務局北部国道事務所の職員については、同年二月一日から同月二十八日までの期間において算定しており、この期間において算定した超過時間が百時間を超えていた職員は三名であるが、現時点では職員からの申出はなく、面接指導を受けた者はいない。

九、十及び十二について

 キャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に道路法第三十二条第一項の規定に違反して設けられたテント等については、その違法状態の解決に向けて、適切な対応を行ってきており、引き続き、職員の勤務状況に留意しつつ、適切に対応していく考えである。

十一について

 お尋ねの「併任発令の理由と目的」については、当該併任発令を受けた職員が、キャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に道路法第三十二条第一項の規定に違反して設けられたテント等についての対応に係る業務を遂行する必要があるためである。



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