衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年四月七日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質一八九第一七四号
  平成二十七年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連本部ビルの転売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連本部ビルの転売に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、個別の取引に関する事項であることから、答弁を差し控えたいが、例えば、金融機関について、外国から本邦へ向けた送金により収受した財産が犯罪による収益である疑いがある等と認められる場合においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定に基づく届出義務が課されている。

二及び五について

 政府としては、朝鮮総聯の各種動向について、重大な関心を持って情報収集を行っているところであるが、その個別具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

三について

 お尋ねについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄であり、株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」という。)における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、一般に、特定の債務者に対する債権に関し、当該特定の債務者以外の者(以下「別個の者」という。)から法令にのっとった債権回収を行うためには、別個の者名義の資産の帰属主体が当該特定の債務者である等、両者が事実上一体であること等の事実を立証することが必要であると考えている。いずれにせよ、整理回収機構及び預金保険機構においては、今後とも引き続き、付与された権能や債権回収に関する知見やノウハウを活用しながら、債権回収に必要な事実を収集するとともに、法令にのっとり適切に対応していくものと考えている。

四について

 お尋ねについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄であり、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、政府としては、整理回収機構が、今後とも引き続き、預金保険機構と連携して、朝鮮総聯に対して返済交渉を行うとともに、朝鮮総聯の資産等の実態把握に努め、あらゆる回収手段を排除することなく検討し、法令にのっとり厳正な債権回収に努めるよう、指導してまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.