答弁本文情報
平成二十七年四月十日受領答弁第一七九号
内閣衆質一八九第一七九号
平成二十七年四月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員丸山穂高君提出行政不服審査法に基づく審査請求の当事者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出行政不服審査法に基づく審査請求の当事者に関する質問に対する答弁書
一から三まで及び五について
国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分については、当該機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となる場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立てをすることはできないが、一般私人と同様の立場において処分の相手方となる場合には、同法に基づく不服申立てをすることができるものと考える。
御指摘の「発言」は、いずれもこの考え方に基づき行われたものであり、御指摘の「今回の沖縄防衛局による審査請求」についても同様である。
国の機関に対する処分であって、当該国の機関が一般私人と同様の立場において処分の相手方となるものについて、当該国の機関が当該処分に対し不服申立てをすることができない旨を特に定めた法律はないものと承知しており、一般に、このような処分については、法律上、国の機関が一般私人と同様の立場において不服申立てをすることは可能であると認識している。