答弁本文情報
平成二十七年四月十日受領答弁第一八一号
内閣衆質一八九第一八一号
平成二十七年四月十日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員鈴木克昌君提出いわゆる残コン・戻りコンおよび、おからの産業廃棄物としての位置付けに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木克昌君提出いわゆる残コン・戻りコンおよび、おからの産業廃棄物としての位置付けに関する質問に対する答弁書
一について
国土交通省においては、従来より、都道府県、政令指定都市、建設業者団体及び資材業者団体を構成員とする建設資材対策地方連絡会を同省地方整備局等に設置し、御指摘の「出荷した生コンのうち工事現場で使われずに余り、工場に戻される等の処理を受ける、いわゆる残コン・戻りコン」(以下「残コン・戻りコン」という。)の発生抑制等を含めた建設資材を取り巻く諸問題等について情報交換等を行っている。
また、お尋ねの「これまでに縮減された公共工事のコストの額」については、残コン・戻りコンの発生の抑制によって縮減された公共工事のコストの額のことと思われるが、個別の工事ごとに異なる状況等も勘案した上で、全国の公共工事に使用された生コンクリートに係る残コン・戻りコンについて、各生コンクリートのプラントにおいて正確に計測し、把握することが困難であるため、お答えすることは困難である。
残コン・戻りコンが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物に該当するか否かについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言である「行政処分の指針について(通知)」(平成二十五年三月二十九日付け環廃産発第一三〇三二九九号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知。以下「指針」という。)を踏まえ、都道府県知事及び法第二十四条の二第一項に規定する政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)において適切に判断すべきものと考えており、政府としては、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
なお、法第二条第四項に規定する産業廃棄物については、法第十二条第五項の規定により、事業者は、その産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の二の八各号に掲げる者に委託しなければならないとされ、また、法第十二条の三第一項の規定により、事業者は、当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、産業廃棄物管理票を交付しなければならないこととされている。
残コン・戻りコンから取り出した回収骨材の有効利用のため、平成二十六年三月二十日、日本工業規格A五三〇八を改正し、当該回収骨材の取扱いを規定したところであり、今後、残コン・戻りコンの二次利用を促すための必要な措置を検討してまいりたい。
御指摘の「豆腐の生産過程で出るおからが産業廃棄物として位置付けられている現状と有効利用に関するアンケート調査」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、おからが法第二条第四項に規定する産業廃棄物に該当するか否かについては、指針を踏まえ、都道府県知事等において適切に判断すべきものであると考えている。