答弁本文情報
平成二十七年四月十七日受領答弁第一八九号
内閣衆質一八九第一八九号
平成二十七年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員初鹿明博君提出日本航空の整理解雇問題に対するILO勧告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出日本航空の整理解雇問題に対するILO勧告に関する質問に対する答弁書
我が国では、労使の自主的な協議を確保するため、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条において「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として禁止し、労働委員会による救済制度を整備している。御指摘の「再雇用」に関する事項についても、仮に、使用者が労働組合と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒否した場合、労働委員会は、労働組合の申立てを受けたときは、個別の事案に即して判断し、団体交渉の応諾等を命ずることのできる仕組みとなっている。したがって、御指摘の「ILOの勧告」については、この仕組みによって対応できているものと考えている。