答弁本文情報
平成二十七年四月二十四日受領答弁第二〇四号
内閣衆質一八九第二〇四号
平成二十七年四月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員本村賢太郎君提出高浜原発の運転差止の仮処分決定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員本村賢太郎君提出高浜原発の運転差止の仮処分決定に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の仮処分決定については、政府は当事者ではないため、その決定やその決定に係る保全異議の申立て等の手続の今後の見通しについて見解を述べることは差し控えたい。政府としては、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的判断に委ね、同委員会により、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)により改正された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進めることとしている。
また、新規制基準は、同委員会が、国際原子力機関や諸外国の規制基準を参考にしながら、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案し、地震や津波への対策の強化やシビアアクシデント対策の導入を図った上で、世界最高水準の基準となるよう策定したものである。