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答弁本文情報

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平成二十七年五月二十二日受領
答弁第二二九号

  内閣衆質一八九第二二九号
  平成二十七年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出補助教材「知る沖縄戦」の使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出補助教材「知る沖縄戦」の使用に関する質問に対する答弁書



一、二及び四から六までについて

 小学校、中学校、高等学校等における教科用図書以外の図書その他の教材(以下「補助教材」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により、補助教材で有益適切なものは、これを使用することができることとされており、また、公立の学校については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第二項の規定により、教育委員会は、学校における補助教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとすることとされている。このように、各学校において使用する個々の補助教材が有益適切であるか否かについては、各学校又はその設置者等において判断されるものである。御指摘の「学校における補助教材の適正な取扱いについて(通知)」は、「多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄を取り上げる場合には、特定の事柄を強調し過ぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないこと」など、その判断に当たっての留意事項を示したものであり、各学校又はその設置者等において、当該通知も踏まえつつ、補助教材の使用に係る判断が適切に行われることが重要であると考えている。

三について

 御指摘の文部科学大臣の答弁については、御指摘の「知る沖縄戦」に関する報道内容等を踏まえて当該答弁の時点における所感を述べたものであり、「知る沖縄戦」の補助教材としての適否について答弁したものではない。

七について

 御指摘の文部科学大臣の答弁については、補助教材の取扱いに関し、児童生徒が多面的、多角的に考察し公正に判断することができるように留意して指導に当たる必要がある旨を答弁したものであり、御指摘の「「知る沖縄戦」を批判するかのような答弁」というものには当たらない。



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