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答弁本文情報

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平成二十七年五月二十二日受領
答弁第二三〇号

  内閣衆質一八九第二三〇号
  平成二十七年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出選管ホームページに選挙公報を継続して掲載することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出選管ホームページに選挙公報を継続して掲載することに関する質問に対する答弁書



 選挙公報の選挙管理委員会のホームページへの掲載については、選挙公報が掲載順序をくじで定める等全ての候補者等に対して平等公正な取扱いとすることを確保する仕組みの下に発行されるものであることに鑑み、当該ホームページにアクセスした時には選挙公報がページ単位で、又は全体を一括した形で画面に表示される設定とする等、候補者等を平等に取り扱い、選挙の公正を害さない形式で行われるものであれば、有権者に対する啓発、周知活動の一環として行うことは可能であると解され、また、その場合の掲載期間については、選挙運動用ポスターの取扱いに準じて投票日当日までとすることが適当であると解されたことから、「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について」(平成二十四年三月二十九日付け総行選第八号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)により、その旨を各都道府県選挙管理委員会に通知するとともに、各市区町村選挙管理委員会への周知を依頼したところである。
 一方、特定の選挙の啓発、周知活動の一環として行うものではなく、御指摘のように過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載することについては、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり、選挙の公正を害するおそれのない形式で行われるものである限り、差し支えないものと考える。


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