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答弁本文情報

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平成二十七年五月二十二日受領
答弁第二三二号

  内閣衆質一八九第二三二号
  平成二十七年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出高速道路における二輪車の路側帯走行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出高速道路における二輪車の路側帯走行に関する質問に対する答弁書



 高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の路側帯は、車道の効用を保つなどのために設けられている道路の部分であり、車両の通行の用に供する前提で区画されたものではないため、お尋ねの「二輪車が路側帯を走行して追い越しをすること」を認めることは困難である。


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