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答弁本文情報

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平成二十七年七月十日受領
答弁第三〇六号

  内閣衆質一八九第三〇六号
  平成二十七年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場の形成過程と軍用地料の支払額別所有者数等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場の形成過程と軍用地料の支払額別所有者数等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「戦前」の土地の利用状況について確たることを申し上げることは困難であるが、宜野湾市が作成した資料によれば、普天間飛行場の場所には、戦前、役場や郵便局などが所在し、集落が点在するとともに田畑が広がっていたと承知している。当該土地においては、戦時中にアメリカ合衆国の軍隊により民有地を含む土地が接収されて飛行場が建設され、昭和四十七年五月十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会において、普天間飛行場として米側に提供することを合意したものと認識している。

三の@について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、普天間飛行場において、国と賃貸借契約を締結している「地主数」及び「年間賃借料」について申し上げると、平成二十四年度末における地主数は三千八百十八人、同年度における年間借料額は六十九億五千二百八十九万九千百五十三円であり、平成二十五年度末における地主数は三千八百七十四人、同年度における年間借料額は七十一億七千六百七万千五百十円であり、平成二十六年度末における地主数は三千八百九十七人、同年度における年間借料額は七十二億七千三百七十三万三千百十円である。政府としてこれらについて申し上げるべき特段の見解はない。

三のAについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、普天間飛行場において、国と賃貸借契約を締結している地主について申し上げると、平成二十六年度末における「普天間基地の軍用地料の支払額別所有者数」及び「全体に占める割合」は、「金額百万円未満」は二千五十六人で約五十二・八パーセント、「同百万円以上二百万円未満」は八百二十一人で約二十一・一パーセント、「同二百万円以上三百万円未満」は三百六十五人で約九・四パーセント、「同三百万円以上四百万円未満」は百九十人で約四・九パーセント、「同四百万円以上五百万円未満」は百四十一人で約三・六パーセント、「同五百万円以上千万円未満」は二百四十三人で約六・二パーセント、「同千万円以上」は八十一人で約二・一パーセントである。政府としてこれらについて申し上げるべき特段の見解はない。

四について

 御指摘の勉強会において、国会議員等が述べたとされている発言については、政府としてお答えする立場にない。



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