答弁本文情報
平成二十七年七月十四日受領答弁第三〇七号
内閣衆質一八九第三〇七号
平成二十七年七月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護の住宅扶助の認定にかかる留意事項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護の住宅扶助の認定にかかる留意事項に関する質問に対する答弁書
御指摘の「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について(通知)」(平成二十七年四月十四日付け社援発〇四一四第九号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づく取扱いについては、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八五号)でお答えしたとおり、これまで都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に対し、「住宅扶助の認定にかかる留意事項について(通知)」(平成二十七年五月十三日付け社援保発〇五一三第一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の発出等を通じて周知してきたところであり、現在のところ、平成二十七年七月中に新たな通知を発出することは考えていないが、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。