答弁本文情報
平成二十七年七月十七日受領答弁第三一四号
内閣衆質一八九第三一四号
平成二十七年七月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出政治家の寄附禁止の徹底に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出政治家の寄附禁止の徹底に関する質問に対する答弁書
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二に規定する寄附の禁止については、これまで、一般的、典型的な事例について、実例、判例等を公表するとともに、リーフレットやインターネット広告などの媒体を活用し、国民に分かりやすい形で、その周知啓発に努めてきており、例えば、平成二十六年度においては、総務省広報誌への掲載や新聞広告を行うとともに、各選挙管理委員会に対し、地方公共団体が発行する各種広報誌による啓発の実施を要請しているところである。
今後とも、各選挙管理委員会等と連携を図りながら、同条に規定する寄附の禁止について、国民や公職の候補者等に分かりやすく伝わるよう、その周知に努めてまいりたい。