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答弁本文情報

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平成二十七年七月十七日受領
答弁第三一五号

  内閣衆質一八九第三一五号
  平成二十七年七月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員菅直人君提出川内原発の高経年化対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出川内原発の高経年化対策に関する質問に対する答弁書



1について

 御指摘の「川内原発一号機について高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針の申請」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年十二月十八日に九州電力株式会社から「川内原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について」(以下「本件申請」という。)が提出されており、本件申請の内容には、九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉の長期保守管理方針が含まれている。また、平成二十七年七月三日に本件申請を補正した申請が提出されている。

2について

 現在、本件申請について、保安規定に係る審査を実施しているところであり、お尋ねの「見通し」について現時点でお答えすることは困難である。

3について

 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第八十二条第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物並びに同項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなければならず、当該方針の策定に伴う保安規定の変更に当たっては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の二十四の規定により、原子力規制委員会の認可を受けなければならないこととされている。これは、既に保安規定の認可を受け運転を開始した発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、高経年化対策の充実のための手続を定めたものであり、発電用原子炉の運転を妨げるものではない。
 したがって、御指摘の「再稼働」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件申請の認可を受けているかどうかにかかわらず、九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉の運転は可能である。



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