答弁本文情報
平成二十七年七月二十一日受領答弁第三一八号
内閣衆質一八九第三一八号
平成二十七年七月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出母乳のインターネット販売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出母乳のインターネット販売に関する質問に対する答弁書
御指摘のインターネットで販売される母乳については、一般に、食品に該当するところ、人の健康を損なうおそれのあるものについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定によりその販売等が禁止されている。政府としては、「インターネット等で販売される母乳に関する注意喚起の依頼について」(平成二十七年七月三日付け食安監発〇七〇三第一号・雇児母発〇七〇三第一号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長及び雇用均等・児童家庭局母子保健課長連名通知)により、都道府県等に対して、母乳を販売する事業者を把握した際には、事業実態を確認の上、必要な指導を行うよう要請したところである。
また、母乳の販売については、提供者の既往歴等の管理や衛生管理が困難であること等により感染症や衛生面に係るリスクを伴うこと及び一般的に調製粉乳に代替が可能であることから、母乳が販売されることを前提として、母乳について同法第十一条第一項の規定に基づく規格基準を設けることは、現時点においては考えていない。
なお、医療機関において第三者の母乳を提供する場合におけるその管理方法等については、平成二十六年度から厚生労働科学研究費補助金により研究を行っているところである。