答弁本文情報
平成二十七年七月二十八日受領答弁第三三〇号
内閣衆質一八九第三三〇号
平成二十七年七月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を適正化する法整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を適正化する法整備に関する質問に対する答弁書
御指摘の「生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十一日付け社援発第〇七三一〇〇八号厚生労働省社会・援護局長通知)において、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に掲げる生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設の適切な設備及び運営を確保するための指針を示しており、各都道府県、指定都市及び中核市において、当該指針を踏まえ、当該事業の適正化に向けた取組がなされているものと認識している。