答弁本文情報
平成二十七年七月三十一日受領答弁第三四〇号
内閣衆質一八九第三四〇号
平成二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出自民党が勉強会に招いた講師が報道機関に対し威圧発言をされたことに係る安倍首相の国会答弁に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出自民党が勉強会に招いた講師が報道機関に対し威圧発言をされたことに係る安倍首相の国会答弁に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの答弁書は、内閣官房において起案し、内閣官房においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
御指摘の「与党が政府を構成している」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第六十七条第一項前段は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と規定し、憲法第六十八条第一項は、「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」と規定している。
政府としては、基本的には、内閣総理大臣としての職務と自由民主党総裁としての職務を区分しているところであり、お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年七月十四日内閣衆質一八九第三一〇号)一及び二についてでお答えしたとおりである。