答弁本文情報
平成二十七年八月十一日受領答弁第三六一号
内閣衆質一八九第三六一号
平成二十七年八月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出自民党が勉強会に招いた講師が報道機関に対し威圧発言をされたことに係る安倍首相の国会答弁に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出自民党が勉強会に招いた講師が報道機関に対し威圧発言をされたことに係る安倍首相の国会答弁に関する第三回質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成二十七年七月三十一日内閣衆質一八九第三四〇号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
前回答弁書二についてでお答えしたとおりである。
内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者が、議院の会議又は委員会での質疑に対する答弁等において、一政治家、政党の一員その他の個人の立場での見解を述べることは禁じられるものではないと考えており、政府としては、基本的には、内閣総理大臣としての職務と自由民主党総裁としての職務を区分しているところである。
また、お尋ねの「答弁書を起案した者の氏名」については、前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。