答弁本文情報
平成二十七年八月十四日受領答弁第三六三号
内閣衆質一八九第三六三号
平成二十七年八月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出「基本的人権」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出「基本的人権」に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、国会議員としての発言について政府としてお答えする立場にはないが、大日本帝国憲法の下においては、一般に、「臣民」の権利については、「法律ノ範囲内ニ於テ」保障されるにとどまっていたが、日本国憲法では、その第十一条が「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と、その第十三条が「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と、それぞれ規定しており、政府としては、国政の運営に当たっては、全ての国民が等しく享有する基本的人権について、最大の尊重を必要とするものと考えている。また、日本国憲法では、その前文が「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と、その第一条が「主権の存する日本国民」と、それぞれ規定し、国民主権をうたっており、この国民主権の原理は、人類普遍のものであると認識している。