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答弁本文情報

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平成二十七年八月二十八日受領
答弁第三八一号

  内閣衆質一八九第三八一号
  平成二十七年八月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出ミニマムアクセス米の運営等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出ミニマムアクセス米の運営等に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成二十五年度にミニマム・アクセス米として輸入された米の数量の同年度における米の国内消費仕向量に対する比率は約八・八パーセントである。我が国は、ミニマム・アクセス米として輸入された米の数量の国内消費仕向量に対する比率の変化にかかわらず、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)に定められている米の数量について、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定附属書五に規定する最小限度のアクセス機会を維持する義務を履行している。

二について

 平成二十五年度のいわゆるマークアップとして主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十条及び第三十一条の規定によるミニマム・アクセス米の買入れ及び売渡しにより政府が得た売買差益は、同法第三十条に規定する方式(以下「一般輸入」という。)においては全体としては生じておらず、同法第三十一条に規定する方式においては全体としては約七十三億円である。これらは、入札等を行った結果によるものである。

三について

 一般輸入によるミニマム・アクセス米の買入れに係る入札においては、国内における実需者のニーズ等を勘案し、長粒種、中粒種等の種類を指定して行っている。



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