答弁本文情報
平成二十七年八月二十八日受領答弁第三八四号
内閣衆質一八九第三八四号
平成二十七年八月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出ビザなし交流中止についての質問主意書に対する政府答弁に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出ビザなし交流中止についての質問主意書に対する政府答弁に関する第三回質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年七月三十一日内閣衆質一八九第三四七号。以下「三四七号答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者の官職氏名を明らかにする必要がない」と判断した者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。
先の答弁書(平成二十七年八月十四日内閣衆質一八九第三六七号。以下「三六七号答弁書」という。)は、外務省欧州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
また、三四七号答弁書及び先の答弁書(平成二十七年七月二十一日内閣衆質一八九第三二五号)に係るお尋ねについては、三六七号答弁書二についてでお答えしたとおりである。