答弁本文情報
平成二十七年九月四日受領答弁第三九二号
内閣衆質一八九第三九二号
平成二十七年九月四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の検察官は現在在職しているが、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官について、その氏名及び役職を明らかにすることは、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあり、お答えすることを差し控えたい。
御指摘の「責任をとらせる」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件において捜査を担当した検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由はなかったと認められ、当該検察官及びその監督者について処分をするなどの必要はないものと考えている。
現在再審公判係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。