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答弁本文情報

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平成二十七年九月十五日受領
答弁第四〇九号

  内閣衆質一八九第四〇九号
  平成二十七年九月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出無投票選挙における選挙公報の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出無投票選挙における選挙公報の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 選挙公報は、候補者等の政見等を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されるものであって、選挙が無投票となった場合には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百六十七条第一項又は第二項の規定に基づき発行される衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙の選挙公報は、同法第百七十一条の規定により、その発行の手続を中止するものとされている。また、その他の選挙において同法第百七十二条の二の規定により選挙公報を発行する場合も、同法第百七十一条を含む同法の関係規定に準じて、条例で定めるところにより発行するものとされている。
 選挙が無投票となった場合に、候補者等が提出した選挙公報の掲載文を選挙管理委員会のホームページに掲載することについては、右に述べた選挙公報の発行の目的に照らせば、その必要があるとは考えていない。



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