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平成二十七年九月十八日受領
答弁第四一四号

  内閣衆質一八九第四一四号
  平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員原口一博君提出我が国の発電用原子炉に係る新規制基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出我が国の発電用原子炉に係る新規制基準に関する質問に対する答弁書



一について

 衆議院議員菅直人君提出エネルギー基本計画に関する質問に対する答弁書(平成二十六年四月二十五日内閣衆質一八六第一二三号)一についてでお答えしたとおり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)においては、事業者が満足しなければならない性能の水準を定めており、これを実現する方法の詳細についてあらかじめ指定していない。国際的にも、原子力に係る規制基準においては、性能基準を規定していると承知しており、規制当局が全ての原子炉施設に対してコアキャッチャーを設けることを求めている例は承知していない。
 また、お尋ねの「コアキャッチャーの性能に相当するとした具体的なデータ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、発電用原子炉施設について、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「規則」という。)第五十一条の規定により、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を設けなければならないこととされており、原子力規制委員会は、新規制基準に係る適合性審査において、発電用原子炉施設が当該基準に適合しているか否かを確認している。

二の1について

 お尋ねの事項については、多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」(平成四年五月二十八日原子力安全委員会決定)において、「スウェーデンではシビアアクシデントに関する基本方針が、千九百八十年〜千九百八十一年に政府から出された。その中では、土地汚染を生じるような大量の放射性物質放出の可能性は小さいが、これをさらに低減するため、その手段としてフィルター付格納容器ベント設備の設置が要求され、すべてのプラントに設置済みである。なお、具体的な設計では、大規模土地汚染と急性死亡の発生防止の観点から、放出FPを千八百メガワットの原子炉の炉心インベントリの〇・一パーセント以内に抑えることが要求されている」と記述されている。

二の2について

 発電用原子炉施設について、規則第五十条の規定により、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならないこととされており、原子力規制委員会は、加圧水型原子炉については、格納容器再循環ユニット等により、原子炉格納容器の過圧破損を防止することができるかについて、新規制基準に係る適合性審査において確認している。
 なお、御指摘の「五年間の猶予措置」は、原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備を設けることを求めた上で、その対策の信頼性を更に向上させるためのバックアップとしての設備を設けることについて、五年間の猶予期間を置くこととしたものである。
 以上のことから、「フィルター付きベント設備の設置に係る五年間の猶予措置は、第四層(過酷事故時の対策)に大穴が開くことになる」との御指摘は当たらないと考える。

三について

 お尋ねの「原子炉施設等外への放射性物質に汚染された水の拡散を抑制するための設備」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。



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