答弁本文情報
平成二十七年十月二日受領答弁第四五〇号
内閣衆質一八九第四五〇号
平成二十七年十月二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員本村賢太郎君提出安全保障関連法案と防衛関係費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員本村賢太郎君提出安全保障関連法案と防衛関係費に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府としては、「平成二十六年度以降に係る防衛計画の大綱」(以下「防衛大綱」という。)及び「中期防衛力整備計画(平成二十六年度〜平成三十年度)」(以下「中期防」という。)について、平成二十五年十二月十七日に閣議決定しており、防衛大綱においては今後の我が国の防衛の在り方を、中期防においては五箇年間の主要な事業内容及び計画の実施に必要な防衛関係費の総額の限度をそれぞれ示している。
現在、我が国は、防衛大綱及び中期防に基づいて防衛力の整備を行っているところであり、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)の施行後においても、自衛隊の任務は基本的に変わらないため、防衛大綱及び中期防を見直す必要があるとは考えておらず、引き続き、防衛大綱及び中期防に基づいて着実な防衛力の整備を行っていくこととしている。