答弁本文情報
平成二十七年十月二日受領答弁第四六二号
内閣衆質一八九第四六二号
平成二十七年十月二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出九州電力の川内原発一号機の再稼働に係る政府の見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出九州電力の川内原発一号機の再稼働に係る政府の見解等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
原子力発電所を再稼働させるか否かを判断し、法令上の手続に従って、必要な申請を行うのは、原子力事業者である。また、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める」こととしており、これは、政府の一貫した方針である。さらに、同計画において、原子力発電所について、「万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき、責任をもって対処する」こととしている。
したがって、原子力発電所について、万が一事故が起きた場合には、原子力災害の拡大の防止等に必要な措置の実施や原子力損害の賠償等について、その一義的な責任は、原子力事業者が負うこととなるが、政府としても、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)等の関係法令に基づき、緊急事態応急対策等の実施のために必要な措置を講ずる等の責務を有するものと認識している。