答弁本文情報
平成二十八年三月十一日受領答弁第一六七号
内閣衆質一九〇第一六七号
平成二十八年三月十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出沖縄担当特命全権大使の功績と評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出沖縄担当特命全権大使の功績と評価に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「沖縄県や沖縄県議会等」及び「意見書や抗議決議等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年三月七日時点で外務省の把握する限りにおいて、@沖縄県、沖縄県議会、沖縄県内に所在する市町村、当該市町村の議会等から外務省沖縄事務所に寄せられた文書等による要請等の件数並びにそのうちA沖縄担当の特命全権大使(以下「沖縄担当大使」という。)が対応した件数、B外務省沖縄事務所副所長が対応した件数及びCその他の外務省沖縄事務所職員が対応した件数をお示しすると、次のとおりであり、これらについては、全て外務省本省に報告がなされている。
平成二十五年 @百六十一件 A二十五件 B五十五件 C八十一件
平成二十六年 @九十七件 A十一件 B三十七件 C四十九件
平成二十七年 @百五十二件 A三十一件 B二十四件 C九十七件
平成二十八年 @十一件 A四件 B一件 C六件
また、日米間では常日頃から緊密に意思疎通を行っているところであり、これら要請等も踏まえて様々なやりとりを行っているが、お尋ねの「米軍や米国政府関係者と連絡・調整を行った件数とその内容、具体的に解決や成果に結びついた件数とその内容」の一々について明らかにすることは、相手との関係もあり差し控えたい。
お尋ねの「歴代の大使の功績や成果」、「大使の費用対効果」及び「歴代の大使の業績や活動において、特筆すべき成果や役割、解決に至った事案等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省としては、歴代の沖縄担当大使は、その経験及び知見等をいかし、沖縄担当大使としての業務を適切に遂行してきていると考えており、沖縄県からの要望等を踏まえて任命されている沖縄担当大使の任命を取りやめることは考えていない。
また、沖縄担当大使に対する要請等に関する成果としては、例えば、嘉手納飛行場に暫定的に展開していた米軍のF−二二戦闘機が、航空機騒音規制措置によりその飛行が制限されている午後十時から翌日午前六時までの時間帯に離陸していた問題について、沖縄県等から沖縄担当大使に寄せられていた要請等に基づき、日米両政府間で調整を行った結果、平成二十一年四月及び十月においては、午前六時以降に離陸したものと承知している。
お尋ねについては、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断し決定している。
個々の職員に関する人件費については、個人に関する情報であることから、お答えすることを差し控えたいが、沖縄担当大使の給与については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定及び外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第五項の規定に基づいて、その他の一般職の職員の給与については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定に基づいて支給している。また、お尋ねの「事務所経費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省において把握している平成二十二年度以降の年度別の外務省沖縄事務所の運営経費の決算額をお示しすると、平成二十二年度は約三千九百万円、平成二十三年度は約四千百万円、平成二十四年度は約三千八百万円、平成二十五年度は約四千二百万円、平成二十六年度は約四千二百万円となっている。
沖縄担当大使は、在外公館の長たる特命全権大使と異なり、待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留する米軍に関わる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、米軍等との連絡・調整を行うこと等の外務省本省の事務に従事させている。