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答弁本文情報

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平成二十八年四月一日受領
答弁第二一〇号

  内閣衆質一九〇第二一〇号
  平成二十八年四月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古代執行訴訟の和解にともなう工事中止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古代執行訴訟の和解にともなう工事中止等に関する質問に対する答弁書



一及び三のAからCまでについて

 政府としては、和解内容を誠実に実行しているところであり、今後とも適切に対応していく考えである。

二の@について

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定による沖縄県公安委員会の援助の要求により派遣された警視庁の警察官の活動については、沖縄県公安委員会の管理の下で適切に行われているものと承知している。

二のA及びBについて

 防衛省としては、キャンプ・シュワブのゲート前における不測の事故等を防止し、現地の安全を確保する目的で、必要な自主警備を行っているところであり、今後とも適切に対応していく考えである。

三の@について

 海上保安庁としては、海上の安全及び治安を確保するために、必要な巡視船等を配備しているところであり、今後とも適切に対応していく考えである。

四について

 お尋ねの「和解条項及び福岡高裁那覇支部が提示した本年一月二十九日付の和解勧告文の主旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、御指摘の審査請求の対象となっている停止指示の取扱いについて、沖縄県に確認し、適切に対応したい。



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