答弁本文情報
平成二十八年四月十二日受領答弁第二三五号
内閣衆質一九〇第二三五号
平成二十八年四月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出名護市辺野古岬沖において市民が不当に拘束された事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出名護市辺野古岬沖において市民が不当に拘束された事案に関する質問に対する答弁書
一から五まで、七及び八について
米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に基づき、施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するため全ての適当な措置を執ることができるとされており、その観点から、正当な理由がないのに施設又は区域に侵入した者の身柄を確保することも認められている。
お尋ねの事案については、正当な理由がないのに施設又は区域に侵入したとして、米軍が同協定に基づいて身柄を確保し、海上保安庁にこれを引き渡したものと承知しているが、これ以上のお尋ねにお答えすることは、捜査中の事件に関わることであるため差し控えたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十六年防衛省告示第百二十三号により示された臨時制限区域は、陸上施設及び普天間飛行場代替施設の建設に係る区域の保安並びに水陸両用訓練に使用するため、常時立入禁止区域として設定されている。