答弁本文情報
平成二十八年四月十五日受領答弁第二四一号
内閣衆質一九〇第二四一号
平成二十八年四月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛のための必要最小限度の核兵器に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛のための必要最小限度の核兵器に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「現行憲法下では、純法理的な問題としてではなく、事実上、我が国は核兵器を保有できないと判断すべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣衆質一九〇第二〇七号。以下「先の答弁書」という。)一及び二についてで述べたとおり、我が国は、いわゆる非核三原則により、政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)により、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしている。なお、御指摘の参議院議員翫正敏君提出我が国における核政策に関する質問に対する答弁書(平成七年三月十四日内閣参質一三二第四号)二の1から3までについては、「核兵器使用に関する政府の国際法上の解釈」についてのお尋ねに答えたものであるのに対して、先の答弁書一及び二については、前記のとおり、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしていることを明確にした上で、純法理的な問題として、憲法第九条と核兵器との関係について答えたものであり、これらの答弁書に示された見解に「整合性がない」との御指摘は当たらない。