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答弁本文情報

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平成二十八年四月二十八日受領
答弁第二四九号

  内閣衆質一九〇第二四九号
  平成二十八年四月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する再質問に対する答弁書



一の(一)及び二の(一)について

 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否については、各都道府県教育委員会等において、その活用の実態を確認し、疑義がある場合は、都道府県労働局に相談するなどして判断すべきものであると考えているため、お尋ねの調査を行ったことはないが、各種会議において、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、外国語指導助手の活用に係る契約内容を確認するとともに、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いがある事案については「外国語指導助手の請負契約による活用について」(平成二十一年八月二十八日付け二十一初国教第六十五号文部科学省初等中等教育局国際教育課長通知)等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう、指導の徹底を図っているところであり、「適法確認の調査を行わないことは、文部科学省がALTに係る労働者派遣法違反の偽装請負を黙認することを、地方自治体に対して示したこととなる」との御指摘は当たらないものと考える。

一の(二)について

 お尋ねの聞き取り調査については、その方法等について現在検討中であるが、文部科学省としては、平成二十八年度において実施することを予定している。

二の(二)について

 政府としては、御指摘のJETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)における外国語指導助手に係る報酬、旅費等の必要な経費について、地方交付税措置を講じており、財政力の弱い地方公共団体に対しても、必要な財政措置を講じているところである。

三の(一)について

 御指摘の「業務を受託した側の「講師」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第二項に規定する「職員」とは、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者と解しているところ、一般に、請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため、同項に規定する「その他必要な職員」(以下単に「その他必要な職員」という。)に当たらないと考えられる一方、労働者派遣契約により大学の校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事することがあり得る者であるため、その他必要な職員に当たり得ると考える。

三の(二)及び(三)について

 御指摘の「業務を受託した側の「講師」が、単独で実際の授業を行っている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、いずれのお尋ねについてもお答えすることは困難であるが、大学が単位を授与するために開設する授業科目の授業については、学長に統督された当該授業科目を担当する教員(以下「担当教員」という。)が実施することが原則であり、大学が担当教員以外の者を活用する場合には、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されることが求められる。

三の(四)について

 御指摘の「業務を受託した側の「講師」が、単独で実際の授業を行っている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大学が単位を授与するために開設する授業科目の授業については、担当教員が実施することが原則であるところ、大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得るが、そのような場合には、当該授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応が必要である。

四について

 文部科学省としては、これまでも、大学における請負契約等に関する留意点について学校法人等に示すとともに、当該留意点について大学から相談があった場合には、当該大学に対し都道府県労働局への確認を促すなど、労働関係法令の適正な運用を指導しているところであり、厚生労働省としても、労働者派遣法に違反する事案を把握した場合には、指導、助言、勧告等を行うなど適切に対応することとしているところであるため、現時点において、文部科学省としてお尋ねの「照会」及び「実態調査」をすることは考えておらず、また、「文部科学省及び厚生労働省が・・・学校教育法上の単位認定が適切に行われているか・・・偽装請負が行われていないかについて、小中高校のALTの場合と比較して、これまで放置し、法令の適切な執行の確保を躊躇してきた」との御指摘は当たらないものと考える。文部科学省としては、今後、全国の大学を対象として主催する会議等を通じて、各大学における外国語科目等の教育活動の実態等を把握し、必要と認められる場合は、各大学における外国語科目等の教育活動の適正な実施を求める通知を発出することなどについて検討してまいりたい。



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