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答弁本文情報

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平成二十八年五月二十日受領
答弁第二六九号

  内閣衆質一九〇第二六九号
  平成二十八年五月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鷲尾英一郎君提出平成二十八年度診療報酬改定にかかる薬剤服用歴管理指導料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鷲尾英一郎君提出平成二十八年度診療報酬改定にかかる薬剤服用歴管理指導料に関する質問に対する答弁書



其の一、其の二及び其の四について
 薬剤服用歴管理指導料は、保険薬局において患者の服薬状況等を確認した上で必要な指導を行うことを評価したものであり、患者の薬剤服用歴を経時的に管理できる手帳等(以下「お薬手帳」という。)を持参して同じ保険薬局に原則六月以内に処方箋を持参した患者に対して必要な指導等を行った場合は三十八点、お薬手帳を持参しない患者に対して必要な指導等を行った場合は五十点を算定できることとしている。
 御指摘の「受益者負担の原則にたち」の意味するところが必ずしも明らかではないが、診療報酬は、療養の給付に要する費用として厚生労働大臣が定めるものであるところ、保険薬局において患者の服薬状況等を確認して必要な指導を行う上で、お薬手帳を持参する患者の場合は、当該患者のアレルギー歴、副作用歴、主な既往歴等の情報をお薬手帳の記載から基本的に確認できるのに比べ、お薬手帳を持参しない患者の場合は、これらの情報を当該患者からの聴取等により確認することになるため、その行為に要する費用の差を考慮し、算定できる点数に差を設けたものである。
其の三について
 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十四条の「処方せん中に疑わしい点があるとき」としては、例えば、誤記がある場合や、相互作用について懸念される薬剤が処方されている場合が挙げられる。


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