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答弁本文情報

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平成二十八年五月二十七日受領
答弁第二七七号

  内閣衆質一九〇第二七七号
  平成二十八年五月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上警備請負業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出辺野古海上警備請負業務に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府として、株式会社マリンセキュリティーの受注金額について承知していない。
 また、同社の雇用人数については、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。

二について

 お尋ねの「マリンセキュリティーが従業員に支払った一日当たりの賃金額、超勤や深夜等手当の支給額と支給の有無、日勤と当直の実際の勤務形態」及びそれらの「勤務実態の適正性」については、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。

三について

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。
 なお、防衛省としては、受注者に対し、契約関係書類において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)を含む関係法令の遵守を定めているところである。

四及び六について

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、厚生労働省としては、これまでも労働基準法の遵守徹底を図ってきたところであり、今後とも、事業場に対する監督指導等を通じ、同法の遵守徹底に努めてまいりたい。
 なお、防衛省としては、受注者に対し、契約関係書類において、同法を含む関係法令の遵守を定めているところである。

五について

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、厚生労働省としては、労働基準法第三十七条第一項に規定する割増賃金を使用者が支払っていない場合に当該使用者に対して不払賃金の支払を指導する期間は、同法第百十五条において賃金の請求権は二年間とされていることを踏まえ、二年を限度としている。
 また、お尋ねの「拘束時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、待機の時間であっても、使用者の指揮命令下にある場合には労働時間に該当し、使用者は、労働契約に基づき賃金を支払わなければならず、同省としては、これまでもその遵守徹底を図ってきたところであり、今後とも、事業場に対する監督指導等を通じ、同法の遵守徹底に努めてまいりたい。

七について

 お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論としては、労働者災害補償保険及び雇用保険(以下「労働保険」という。)においては、労働保険の適用事業の事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十九条第五項の規定に基づき、その納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、納付しなければならず、また、政府は、同法第二十一条第一項の規定に基づき、事業主が同法第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収することとしている。また、健康保険及び厚生年金保険においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づき、適切に対応することとなる。
 そして、御指摘の「同社のこのような対応」の意味するところが必ずしも明らかではないため、下請承認の取消し等を含めた今後の対応についてお答えすることは困難である。

八から十二までについて

 発注者である沖縄防衛局は、契約関係書類において、受注者である株式会社ライジングサンセキュリティーサービスに対し、海上警備の実施状況について、報告するよう求めている。当該報告は、発注者として警備業務の実施状況を把握するためのものであるが、お尋ねについては、警備内容に関するものであるため、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十三から十五までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局が普天間飛行場代替施設建設事業に関連して発注している警備業務の業務名ごとの@年度、A入札方式、B受注者、C業務内容、D予定価格(消費税を含む。)、E落札額(消費税を含む。)、F落札率及びG契約変更の理由(当該変更による金額の増減がある場合はその金額(消費税を含む。))は次のとおりである。
シュワブ(H26)仮設工事
 @平成二十六年度 A指名競争入札 B大成建設株式会社九州支店 C普天間飛行場代替施設建設事業に係る仮設工事及び警備を実施するもの D六十億八千六百四十二万三千百六十円 E五十九億六千百六十万円 F約九十七・九五パーセント G第一回 警備業務の期間延長及び工事等の数量変更(四十七億七千九百万円増)、第二回 工事等の数量変更(五億二千二百七十二万円増)、第三回 工期延長、警備業務の期間延長及び工事等の数量変更(二十億八千四百四十万円増)、第四回 工期延長、警備業務の期間延長及び工事等の数量変更(十三億五千八百六十四万円増)、第五回 工期延長、第六回 工期延長、第七回 工期延長、第八回 工期延長及び工事等の数量変更(百八万円減)、第九回 工期延長、第十回 工事等の数量変更(七億三千六百五十六万円減)
シュワブ(H27)海上警備業務
 @平成二十七年度 A一般競争入札 B株式会社ライジングサンセキュリティーサービス Cキャンプ・シュワブ海上部において必要な警備を実施するもの D二十四億七百九十万千八百九十六円 E二十三億九千四百八十一万九千六百十八円 F約九十九・四六パーセント G第一回 業務の数量変更(六千二百六十四万円減)、第二回 委託期間の延長(六億六千九十六万円増)
シュワブ(H27)陸上警備業務
 @平成二十七年度 A一般競争入札 B綜合警備保障株式会社 Cキャンプ・シュワブ陸上部において必要な警備を実施するもの D十九億三千七百九十八万四千四百二十二円 E十九億三千四百八万五千六百円 F約九十九・八〇パーセント G委託期間の延長(五億四千八百六十四万円増)
シュワブ(H27)海上警備業務(その2)
 @平成二十七年度 A一般競争入札 B株式会社ライジングサンセキュリティーサービス Cキャンプ・シュワブ海上部において必要な警備を実施するもの D二十億五千三百五十万六千五百八円 E二十億五千二百十七万三千八百三十五円 F約九十九・九四パーセント
シュワブ(H27)陸上警備業務(その2)
 @平成二十七年度 A一般競争入札 B綜合警備保障株式会社 Cキャンプ・シュワブ陸上部において必要な警備を実施するもの D十五億八千六百三十七万八千五百二十円 E十五億七千三百十六万九千四十円 F約九十九・一七パーセント
 また、入札については会計法規にのっとって、適正に行われたものと承知している。

十六及び十九について

 防衛省において、警備業務に関する積算基準を定めていないことから、取引の実例価格等を考慮して予定価格を決定するため、警備業を営む者から見積りを徴収するなどしたところである。その際、見積りを三者に依頼したところであるが、二者から辞退の申出があり、結果として一者から提出を受けた見積りを考慮して、予定価格を決定したものである。こうした予定価格の決定は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第八十条第二項に基づくものである。

十七及び十八について

 お尋ねの一般競争入札については、一般競争に付する旨の公告を行い、不特定多数の者の入札を求めた結果、入札者が一者だけであっても、その一般競争の競争性が失われているとは解されないので、当該入札は成立し得るものとされていることから、適正に行われたものと承知している。

二十について

 競争入札である。

二十一について

 御指摘の株式会社ライジングサンセキュリティーサービスが受注した全ての業務の見積書等について承知しておらず、お答えすることは困難である。

二十二について

 株式会社ライジングサンセキュリティーサービスは、発注者である沖縄防衛局の承諾を得た上で、株式会社マリンセキュリティーに警備業務の一部を再委託しているが、警備内容については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。



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