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平成二十八年五月三十一日受領
答弁第二八三号

  内閣衆質一九〇第二八三号
  平成二十八年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出外務大臣、TPP担当大臣の就任以来の海外出張旅費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出外務大臣、TPP担当大臣の就任以来の海外出張旅費に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十四年十二月二十六日の岸田文雄外務大臣の就任から平成二十八年五月二十五日までの間の同大臣の外国訪問回数は四十四回である。
 平成二十四年十二月二十六日の甘利明経済再生担当大臣(当時)の就任から平成二十八年一月二十八日の辞任までの間の同大臣(当時)の環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)に係る業務での外国訪問回数は十三回である。
 同日の石原伸晃経済再生担当大臣の就任から同年五月二十五日までの間の同大臣の外国訪問の実績はない。

二及び三について

 平成二十四年十二月二十六日の岸田外務大臣の就任から平成二十八年五月二十五日までの間の同大臣の外国訪問に要した経費については、四十三回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約十三億八千七百万円である。
 平成二十四年十二月二十六日の甘利経済再生担当大臣(当時)の就任から平成二十八年一月二十八日の辞任までの間の同大臣(当時)のTPPに係る業務での外国訪問に要した経費については、十三回分の決算又は精算が終了しており、その総額は約三億八千万円である。
 また、それぞれの最高額については、岸田外務大臣及び甘利経済再生担当大臣(当時)の一回ごとの外国訪問の訪問国・地域数、訪問期間、訪問先等が大きく異なるため、一概にお尋ねの「一回あたりの海外出張」の経費に着目してその多寡を評価することは困難であることから、お答えすることは差し控えたい。

四について

 平成二十四年十二月二十六日の岸田外務大臣の就任から平成二十八年五月二十五日までの間に同大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年一月九日から十四日まで、フィリピン(二日間)、シンガポール(二日間)、ブルネイ(二日間)及びオーストラリア(二日間)、(二)同月十八日から二十日まで、米国(一日)、(三)同年二月二十一日から二十四日まで、米国(三日間)、(四)同年三月十五日から十八日まで、エチオピア(三日間)、(五)同年四月八日から十二日まで、オランダ(二日間)及び英国(三日間)、(六)同月二十八日から五月五日まで、メキシコ(二日間)、ペルー(二日間)、パナマ(二日間)及び米国(三日間)、(七)同年六月八日から十日まで、ニュージーランド(二日間)、(八)同月二十九日から七月三日まで、ブルネイ(四日間)、(九)同月二十三日から二十七日まで、イスラエル(二日間)、パレスチナ(二日間)及びヨルダン(二日間)、(十)同年八月二十二日から二十七日まで、ハンガリー(三日間)及びウクライナ(三日間)、(十一)同年九月一日から九日まで、ブラジル(四日間)及びアルゼンチン(三日間)、(十二)同月二十三日から二十八日まで、米国(五日間)、(十三)同年十月三日から六日まで、インドネシア(二日間)、(十四)同年十一月八日から十三日まで、イラン(二日間)及びインド(二日間)、(十五)平成二十六年一月七日から十日まで、スペイン(二日間)及びフランス(二日間)、(十六)同月二十一日から二十三日まで、スイス(二日間)、(十七)同年二月一日及び二日、ドイツ(一日)、(十八)同月七日から九日まで、米国(二日間)、(十九)同月二十八日から三月二日まで、インドネシア(一日)、(二十)同月二十一日から二十五日まで、バングラデシュ(三日間)及びミャンマー(二日間)、(二十一)同年四月二十九日から五月八日まで、デンマーク(四日間)、カメルーン(三日間)及びフランス(二日間)、(二十二)同年六月二十九日から七月一日まで、カンボジア(二日間)、(二十三)同月十五日から十八日まで、キルギス(一日)及びウクライナ(二日間)、(二十四)同月三十一日から八月二日まで、ベトナム(三日間)、(二十五)同月八日から十三日まで、ミャンマー(四日間)及びインドネシア(二日間)、(二十六)同年九月八日から十日まで、ドイツ(二日間)、(二十七)同月二十一日から二十七日まで、米国(六日間)、(二十八)同年十一月七日から九日まで、中国(三日間)、(二十九)平成二十七年一月十五日から二十二日まで、インド(四日間)、フランス(二日間)、ベルギー(二日間)及び英国(二日間)、(三十)同年三月二十日から二十二日まで、韓国(三日間)、(三十一)同年四月十三日から十六日まで、ドイツ(三日間)、(三十二)同月二十六日から五月四日まで、米国(四日間)及びキューバ(四日間)、(三十三)同年八月五日及び六日、マレーシア(二日間)、(三十四)同年九月二十日から二十三日まで、ロシア(四日間)、(三十五)同月二十八日から十月二日まで、米国(四日間)、(三十六)同月十一日から十五日まで、イラン(三日間)及びカタール(一日)、(三十七)同月三十一日から十一月二日まで、韓国(三日間)、(三十八)同月四日から七日まで、ルクセンブルク(三日間)、(三十九)同月十五日から十七日まで、フィリピン(三日間)、(四十)同月二十日から二十三日まで、オーストラリア(二日間)、(四十一)同年十二月二十八日、韓国(一日)、(四十二)平成二十八年二月十二日から十四日まで、カナダ(二日間)、(四十三)同年三月十九日から二十一日まで、イタリア(二日間)、バチカン(一日)及びフランス(一日)並びに(四十四)同年四月二十九日から五月六日まで、中国(三日間)、タイ(二日間)、ミャンマー(二日間)、ラオス(二日間)及びベトナム(二日間)である。
 岸田外務大臣の訪問先の国・地域の延べ数は七十二か国と一地域、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め二百二日間、随行人数は延べ千三百三十五人である。
 平成二十四年十二月二十六日の甘利経済再生担当大臣(当時)の就任から平成二十八年一月二十八日の辞任までの間に同大臣(当時)がTPPに係る業務で訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年四月十九日及び二十日、インドネシア(一日)、(二)同年五月二日から六日まで、ベトナム(二日間)及びシンガポール(二日間)、(三)同年八月二十一日から二十四日まで、ブルネイ(四日間)、(四)同年十月二日から九日まで、インドネシア(七日間)、(五)平成二十六年二月十五日から十七日まで、米国(一日)、(六)同月二十一日から二十六日まで、シンガポール(六日間)、(七)同年四月十六日から十九日まで、米国(三日間)、(八)同年五月十八日から二十一日まで、シンガポール(四日間)、(九)同年九月二十三日から二十六日まで、米国(三日間)、(十)同年十月二十三日から二十八日まで、オーストラリア(五日間)、(十一)同年十一月七日から十一日まで、中国(五日間)、(十二)平成二十七年七月二十七日から八月二日まで、米国(六日間)並びに(十三)同年九月二十九日から十月六日まで、米国(七日間)である。
 甘利経済再生担当大臣(当時)のTPPに係る業務での訪問先の国の延べ数は十四か国、訪問日数の合計は本邦出国日及び帰国日を含め六十六日間、随行人数は延べ百四人である。

五について

 外務大臣及び経済再生担当大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、外務大臣及び経済再生担当大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的とするものではなく、外交目的達成のための機能を有していることが不可欠であり、訪問先における外交日程、二国間会談が行われる場所や国際会議場等へのアクセス、警備上の観点等も含めた総合的判断に基づいて決定されている。また、訪問先の政府が特定の宿舎を指定する場合もある。
 また、お尋ねの「最高宿泊額」及び「宿泊先の日付、宿泊地、ホテル名」については、これらを明らかにすることは、警備上及び外交上の観点から適切でないため、お答えすることは差し控えたい。

六について

 外務大臣及び経済再生担当大臣の外国訪問に際しては、同行者を真に必要な人員に絞る、可能な限り宿舎等の経費を抑制する、借上げ車の台数や借上げ時間を最小限に抑える等の工夫をし、節約に努めている。

七について

 外務大臣又は経済再生担当大臣として重要な国際会議に出席し、また、各国指導者等と二国間会談を行い、我が国の国益を確保するとともに、国際社会の平和と安定、繁栄に寄与すべく指導力を発揮することには大きな意義があり、外務大臣及び経済再生担当大臣の外国訪問経費は適正であったと考える。



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