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平成二十八年六月二日受領
答弁第二九一号

  内閣衆質一九〇第二九一号
  平成二十八年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出米軍キャンプ・シュワブ周辺での爆発音に対する実態調査の実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出米軍キャンプ・シュワブ周辺での爆発音に対する実態調査の実施に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十八年五月八日の琉球新報において「四月十四日午後一時四十二分に八十四・五デシベルを記録し、防音工事が適用される基準値八十一デシベルを三・五デシベル上回った」旨の報道がなされたことについては承知している。
 なお、お尋ねの「琉球大学が沖縄工業高等専門学校屋上で測定された騒音度」について、測定の詳細について承知していないことから、確たることを申し上げることは困難であるが、砲撃音の住宅防音工事の評価基準であるLCden値(砲撃を主とする射撃、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年三月二十五日付け防地防第三四八三号防衛事務次官通達)及び「演習場周辺における住宅防音区域及び移転補償区域の指定に関する細部要領について」(平成二十二年三月二十五日付け地防第三四八四号防衛省地方協力局長通知)に規定する算定式等に基づき、当該音響の強度並びに発生の回数及び時刻等を考慮して算定した値をいう。以下同じ。)は、年間の標準的な一日のエネルギー量を評価するものであり、一回の騒音の発生をもって評価をしているものではない。

二について

 学校における騒音については、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づく学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)において、教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときは五十デシベル以下、窓を開けているときは五十五デシベル以下であることが望ましいとされており、同基準を解説した「「改訂版」学校環境衛生管理マニュアル」(平成二十二年三月文部科学省作成)において、窓を開けたときの等価騒音レベルが五十五デシベル以上となる場合は、窓を閉じる等適切な方法によって音を遮る措置を講ずることとされている。
 他方、防衛省では、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第二項の規定に基づき、学校の防音工事の助成を行っており、沖縄工業高等専門学校についても、一定の基準を超える騒音が認められる場合、防音工事に係る費用を補助することは可能であるが、施設の設置者からの防音工事の要望がないことから騒音測定は行っておらず、騒音状況の詳細について承知していない。なお、学校は、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成十九年防衛省訓令第百九号)に規定する住宅防音工事の対象となっていない。

三について

 お尋ねの「琉球大学で調査した最新の測定結果」について承知していないことから、確たることを申し上げることは困難であるが、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣衆質一九〇第二三七号)三及び四についてでお答えしたとおり、名護市が公表している平成二十七年の騒音測定結果によると、キャンプ・シュワブ周辺で八十デシベル以上の騒音が計測された一年間の回数は、豊原及び辺野古測定局で五百回程度であると承知しており、キャンプ・シュワブ周辺では、演習場周辺で住宅防音工事を実施する際に対象としているLCden値八十一以上の騒音が発生している可能性があるとは認められないものと考えている。
 このため、現時点において、住宅防音工事を実施するための騒音度調査を実施することは考えていないが、今後の騒音状況に応じて適切に対応してまいりたい。

四について

 お尋ねの「住宅防音工事を実施した県外の自衛隊演習地周辺での騒音調査結果等に関する資料の提供と説明」については、要求された資料の内容、提出に係る手続、提出期限等を踏まえ、迅速かつ適切に対応したものと考えている。



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