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答弁本文情報

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平成二十八年八月八日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一九一第一〇号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出東村高江のヘリパッド建設阻止闘争に対して政府が設置した立て看板に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出東村高江のヘリパッド建設阻止闘争に対して政府が設置した立て看板に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が繰り返し行われ、その円滑な実施が阻害されてきたところである。
 これらの妨害行為は、同訓練場の一部土地を沖縄県が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条4(a)の規定に基づき共同使用している道路上で行われたことから、防衛省としては、道路管理者である同県に対して累次にわたって、車両、テント等の撤去に向けた所要の措置を講ずるよう要請してきたところであり、同県は、車両、テント等が道路管理者の許可を受けずに道路を占用し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条に違反している状況にあるとの認識を示した上で、当該妨害行為を行っている人々に対して文書指導を行ったものと承知している。
 お尋ねの「立て看板」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局がテントに掲示した要請文は、このような同県による文書指導によっても車両、テント等が撤去されず、さらにテント等の所有者が不明であったことから、同局、外務省沖縄事務所及び海兵隊太平洋基地は在日米軍の施設及び区域の適切な管理を図る観点から、また、同局は当該工事の事業者として、道路上に物件等を放置する行為は同条第一項に違反する行為であり、在日米軍や工事用車両等の通行を妨げていることを指摘し、その所有者にそれらを直ちに撤去するとともに再び同様の行為を繰り返さないことを要請し、さらに、テント等の所有者の有無を確認する趣旨で、平成二十八年七月十九日を経過しても撤去されていないテント及びその内部に放置されている物件については所有権が放棄されたものとみなす旨を記載したものである。

四について

 お尋ねについては、国の所有地である進入路における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が繰り返し行われ、在日米軍や工事用車両等の通行が妨げられていたものと承知している。

五について

 お尋ねの「立て看板」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局がテントに掲示した要請文については一から三までについてで述べたとおりであり、御指摘の沖縄防衛局長の発言に特段問題があるとは考えていない。



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