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平成二十八年八月八日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一九一第一五号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出他都道府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出他都道府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 「沖縄県公安委員会の援助要求」については、平成二十八年七月十二日、沖縄県公安委員会において、東京都公安委員会、千葉県公安委員会、神奈川県公安委員会、愛知県公安委員会、大阪府公安委員会及び福岡県公安委員会(以下「関係都府県公安委員会」という。)に対して、沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴い生ずる各種警備事象への対応のため、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十条第一項の規定による援助の要求を行うことが決定され、同日、関係都府県公安委員会に対して援助の要求(以下「本件援助の要求」という。)が行われたものと承知しており、警察庁においては、本件援助の要求に際し、同条第二項の規定に基づき、あらかじめ沖縄県警察から連絡を受け、必要な調整を行ったところである。
 政府としては、本件援助の要求及びこれに基づく警察官の派遣は、沖縄県公安委員会及び関係都府県公安委員会の判断の下、適切に行われたものと承知している。
 また、お尋ねの「援助のための派遣を受けることが必要な人員及び装備、派遣の日時・場所、援助を必要とする期間、その他等」については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五について

 本件援助の要求により派遣された都府県警察の警察官は、法第六十条第三項の規定により、その所属する都府県公安委員会の管理を離れ、当該援助の要求をした沖縄県公安委員会の管理する沖縄県警察の管轄区域内において、沖縄県公安委員会の管理に服する沖縄県警察本部長の指揮監督の下で警察官としての職権を行っているが、当該警察官が引き続き、派遣元の都府県警察に所属する警察官であることに変更はない。

六について

 本件援助の要求により派遣中の警察官の俸給等身分に直接付随する経費については、当該警察官が所属する都府県が負担することとなり、派遣に伴う日当、宿泊費、交通費等については、法第三十七条第一項の規定により国庫が支弁することとなるが、本件援助の要求に係る経費のみを正確に算出することが困難であること等から、お尋ねの内訳及び総額についてお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「機動隊が宿泊しているリゾートホテル」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることが困難であるが、本件援助の要求による派遣に伴う日当、宿泊費、交通費等については、法第三十七条第一項の規定により国庫が支弁することとなる。

八について

 御指摘の「県民に対する鎮圧、制圧、強制というこのような行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察によると、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に対する抗議活動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動が行われているとのことであり、沖縄県警察において、法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っているものと考えている。

九について

 御指摘の「警察によるこのような暴挙」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察によると、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に対する抗議活動の状況等を踏まえ、本年七月十九日以降、沖縄県道七十号線の新川ダム入口交差点付近等において、現場における混乱及び交通の危険の防止等のため、必要に応じ検問を実施し、また、同月二十二日に沖縄県道七十号線の安波ダム入口交差点から新川ダム入口交差点までの間において、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六条第四項並びに第四条第一項及び第五条第一項の規定に基づき交通規制を実施したとのことであり、沖縄県警察において、法第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っていたものと考えている。



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