答弁本文情報
平成二十八年八月八日受領答弁第二四号
内閣衆質一九一第二四号
平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出強制規格等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出強制規格等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
環太平洋パートナーシップ協定第八章(貿易の技術的障害)においては、我が国が締結している世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの貿易の技術的障害に関する協定(以下「TBT協定」という。)の考え方が維持されているが、強制規格及び任意規格の作成に関し、以下のようなTBT協定にない規定もある。
他の締約国の者に自国の者に与える条件より不利でない条件で強制規格及び任意規格等の作成に参加することを認めること(第八・七条1)が規定されているが、意見を提出するための合理的な機会を与え、当該意見を考慮することにより義務を履行したことになる旨が脚注で明記されている。
また、強制規格等の案であって国際規格等に適合し、及び貿易に著しい影響を及ぼすおそれのあるものについて世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報すること(同条9)、WTOへの通報と同時に締約国に対し当該通報及び強制規格等の案を電子的に送付すること(同条13)等が規定されている。
さらに、強制規格等の案に対し、他の締約国又は他の締約国の利害関係者が意見を提出するために通常六十日の期間を置くこと(同条14)や、TBT協定に規定する強制規格等の公表と実施の間に設ける「適当な期間」を通常六箇月以上とすること(第八・八条1)が規定されているが、これらの期間に関する規定は、TBT協定に基づく貿易の技術的障害に関する委員会によってこれまでに採択された決定及び勧告に基づく規定である。